【PR】本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
こどもNISAとは?2027年開始の新制度をわかりやすく解説
① こどもNISAとは(新制度の概要)
こどもNISAは、18歳未満の子どもを対象にしたNISA(少額投資非課税制度)です。これまでNISAは18歳以上でないと口座を開けませんでしたが、2026年度の税制改正でこの年齢制限が撤廃され、子ども名義でも非課税の投資ができるようになりました。
制度上の正式名称は「未成年者特定累積投資勘定」とされていて、「こどもNISA」というのはあくまで通称です。金融機関の解説記事などでは「こども支援NISA」と呼ばれていることもありますが、指している制度は同じものです。
制度の趣旨としては、大学進学など成人後のライフイベントに必要な資金を、長期・安定的な投資を通じて備えられるようにする、という点が挙げられています。また、口座の名義が子ども本人になるため、子ども自身の金融経済教育につながるという面も指摘されています。
- 開始は2027年1月1日
- 対象は18歳未満(その年の1月1日時点で判定。その年に生まれた子も対象)
- 口座の名義は子ども本人
- 買えるのはつみたて投資枠の対象商品のみ(投資信託・ETF)。個別株は買えない
- 買い方は定時・定額の積立のみ
- 年間60万円まで/累計600万円まで
- 非課税で保有できる期間は無期限
- 払い出し(引き出し)に制限あり
② いつから始まるのか
2026年度税制改正法が成立したことにより、2027年1月1日からの開始が決まっています。「開始予定」という表記を見かけることもありますが、開始時期そのものは法律で定められた内容です。
一方で、実際に口座を申し込めるようになる時期は金融機関ごとに異なります。2026年10月1日から事前の申込受付(予約)を始めた証券会社もありますが、全社が同じスケジュールというわけではありません。具体的な受付開始日や必要書類は、利用したい金融機関の公式サイトで確認するのが確実です。
③ ジュニアNISAとの違い
「子ども向けのNISA」と聞くと、以前あったジュニアNISAを思い出す方もいるかもしれません。ジュニアNISAは2023年12月末で新規の口座開設・新規投資が終了しています。こどもNISAはその復活版ではなく、設計の違う別の制度です。
| 項目 | ジュニアNISA(〜2023年) | こどもNISA(2027年〜) |
|---|---|---|
| 投資できる商品 | 上場株式・投資信託・ETF・REITなど幅広い | つみたて投資枠の対象商品のみ(投資信託・ETF) |
| 買い方 | 自由(一括購入も可) | 定時・定額の積立のみ |
| 年間投資限度額 | 80万円 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 400万円(80万円×5年) | 600万円 |
| 非課税保有期間 | 5年間(18歳まで延長のしくみあり) | 無期限 |
| 払い出し制限 | 18歳未満の払い出しは原則さかのぼって課税 | 12歳未満は原則さかのぼって課税。12歳以降は教育費・生活費等に限り可能 |
| 成人後の扱い | 成年のNISAとは別の口座 | 成年のNISAへ自動的に移行(同じ口座) |
ざっくり言うと、「使える商品と買い方は狭くなったけれど、非課税の期間と総額は大きくなり、途中で引き出せる余地も増えた」という方向の変更です。個別株を子ども名義で買いたかった方にとっては選択肢が狭まった形ですが、長期の積み立てを想定する制度としては使いやすさが増した設計と言えます。
④ 投資枠と非課税保有限度額
年間60万円まで/累計600万円まで
こどもNISAの年間投資限度額は60万円です。これは成年のNISAのつみたて投資枠(年120万円)のちょうど半分にあたります。毎月コツコツ積み立てる形にすると、月5万円が上限のイメージです。
そして、こどもNISA全体で非課税のまま保有できる金額の上限(非課税保有限度額)は600万円です。0歳から始めれば18歳になるまで長い期間を使えるため、毎月満額を積み立てなくても枠を使い切れる計算になります。
- 「年60万円×18年=1,080万円」ではありません。累計の上限は600万円で頭打ちです
- 年間投資限度額は、売却しても復活しません。「今年60万円分買って、すぐ売れば今年もう一度60万円買える」という使い方はできません
- 非課税保有限度額のほうは、成年のNISAと同じく簿価残高(買ったときの値段)で計算されます。成年NISAでは売却すればその分の枠が翌年以降に復活しますが、こどもNISAは後述の払い出し制限があるため、そもそも自由に売って引き出すことができない点に注意が必要です
分配金や売却代金は専用の口座で管理される
やや細かい話ですが、こどもNISA口座で受け取った分配金や、売却・償還したお金は「特定課税未成年者口座」という専用の管理口座に入ります。ここに入ったお金は、こどもNISA口座での買い付け以外には使えません。課税口座で株や投資信託を買うことにも使えない、という制限がかかります。
つまり「子ども名義の口座に入れたお金は、基本的に子どものために置いておく」という設計になっている、と理解しておくと分かりやすいと思います。
⑤ 18歳になったらどうなるか
こどもNISAの口座は、口座を持っている本人が1月1日時点で18歳である年の1月1日に、自動的に成年のNISA口座へ移行します。資産は成年NISAのつみたて投資枠に引き継がれる形です。
ジュニアNISAでは成年のNISAとは別の口座扱いでしたが、こどもNISAは同じ口座がそのまま成年のNISAになるという設計です。18歳になったタイミングで自分で移管の手続きをする、といった手間は基本的に発生しない見込みです。
移行後は成年のNISAのルールが適用されるため、成長投資枠も使えるようになり、払い出し制限もなくなります。
⑥ 払い出し(引き出し)のルール
こどもNISAでもっとも注意が必要なのが、この払い出し制限です。「NISAだから、いつでも売って現金化できる」と思っていると、想定と違う結果になりかねません。
原則として、非課税では引き出せない
こどもNISA口座で保有している投資信託は、原則として非課税のまま他の口座へ払い出すことができません。要件を満たさないまま払い出すと、口座内でそれまでに出た利益(累計の譲渡益と累計の分配金の合計)に対して、所得税15%+地方税5%(復興特別所得税等を除く)が源泉徴収されるしくみになっています。
しかもこの計算では、損失が出ていた場合その損失は「なかったもの」とみなされ、受け取った分配金から差し引くこともできません。要件外の払い出しは、税金の面でかなり不利になると理解しておく必要があります。
例外的に引き出せるケース
例外として、課税されずに払い出せるケースが定められています。基準になるのは「その年の3月31日時点で12歳以上かどうか」です。
| 時期 | 非課税で払い出せるケース |
|---|---|
| 3月31日時点で11歳以下の年 | 住んでいる家屋が災害により全壊した場合など、これに類する事由について税務署長の確認を受けたとき |
| 3月31日時点で12歳以上の年 | 上記に加えて、本人の入学金・授業料などの教育費や生活費の支払いに使う旨を記載した書類を、口座のある金融商品取引業者に提出したとき |
教育費・生活費のための払い出しは、書類の提出自体は親権者などが行いますが、払い出しについて本人(子ども)の同意を得たことを証明する書類を添付しなければならないとされています。親の判断だけで勝手に引き出せる制度ではない、という点は押さえておきたいところです。
⑦ 今のうちに親ができる準備
制度開始は2027年1月です。事前受付を始めた金融機関もありますが、急いで申し込む必要はありません。そのうえで、制度開始までにできる「情報の整理」としては、次のようなものが考えられます。
- 制度のしくみ自体を理解しておく——特に「払い出し制限がある」という点は、教育資金の置き場所を考えるうえで大きな前提になります
- 家庭の教育資金全体を見渡しておく——預貯金・学資保険など既にある備えと、性質の違い(引き出しやすさ・元本の扱い)を並べて整理しておくと判断しやすくなります
- 金融機関の案内を待つ——受付開始時期や取扱商品は金融機関ごとに違う見込みです。複数社の公式ページを見比べるのが確実です
- 必要書類の目星をつけておく——子ども名義の口座なので、子どものマイナンバー確認書類や、親子関係が分かる書類が必要になると案内されています。金融機関によっては親権者自身の口座があることを前提にする場合もあるようです
なお、こどもNISAは投資である以上、値下がりして元本を割り込む可能性があります。教育資金のように「使う時期が決まっているお金」との相性については、家庭ごとの事情によって考え方が変わります。この記事は制度の説明を目的としたものなので、「使うべき・使わないべき」という判断までは踏み込みません。
こどもNISAの開始は2027年1月。細かいルールはこれから固まる部分もあります。焦らず、公式の発表を確認しながら情報を集めていくところからで十分です。
NISAの2つの枠の違いを見る →投資を始めるには、まず証券口座が必要です。一例として、初心者向けのサポートに力を入れているDMM株をご紹介します。もちろん、ほかの証券会社が合う方もいます。ご自身に合うところを選んでください。
初心者も安心!サポート充実の【DMM株】 →📌 まとめ
- こどもNISAは2027年1月1日開始。18歳未満(その年の1月1日時点で判定)が対象で、口座名義は子ども本人
- ジュニアNISAの復活ではなく、設計の異なる別制度
- 買えるのはつみたて投資枠の対象商品のみ、買い方は定時・定額の積立のみ
- 年間投資限度額は60万円、非課税保有限度額は600万円。非課税で保有できる期間は無期限
- 18歳になると自動的に成年のNISA(つみたて投資枠)へ移行する
- 払い出しには制限あり。3月31日時点で12歳以上の年から、教育費・生活費等に限り非課税で払い出せる(本人の同意書類が必要)
- 書類の様式など実務ルールは今後定められる部分が残っている
※この記事は税制改正情報にもとづく一般的な制度解説であり、投資の勧誘や個別の投資助言を目的としたものではありません。制度の詳細は今後変更される可能性があるため、最新情報は金融庁など公的機関の発表をご確認ください。投資には元本割れのリスクがあります。