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特定口座と一般口座の違い|投資の確定申告の基礎
① 証券口座には3つの種類がある
まず前提として、上場株式や投資信託を売って利益(譲渡益)が出たら、原則として税金がかかります。税率は所得税15%・住民税5%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされ、合計で20.315%です。なお、税制改正により2027年(令和9年)分からは、復興特別所得税が所得税額の1.1%に下がる代わりに防衛特別所得税(所得税額の1%)が新たに加わりますが、合計の税率20.315%は変わりません。この計算のしかたを「申告分離課税」といい、給与などとは分けて計算します。
問題は、その税金を「誰が計算して、誰が納めるのか」です。ここを決めているのが口座の種類です。課税される口座は大きく2種類、それに非課税のNISA口座を加えて、実質3つの選択肢があります。
特定口座とは
特定口座は、証券会社が上場株式等の損益をまとめて計算してくれる口座です。国税庁の説明では、特定口座内の上場株式等の譲渡による所得は他の上場株式等の譲渡による所得と区分して計算され、1年が終わると「特定口座年間取引報告書」が交付されます。この報告書があるおかげで、申告が必要な場合でも簡便に手続きできる、という仕組みです。
そして特定口座は、さらに「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」に分かれます。ここが次の章のテーマです。
一般口座とは
一般口座は、年間取引報告書が交付されない口座です。つまり、買った値段(取得費)や売った値段、手数料を自分で記録し、自分で損益を計算して確定申告する必要があります。
「わざわざ手間のかかる方を選ぶ人がいるの?」と思われるかもしれませんが、一般口座には特定口座では扱えないものを入れる受け皿という役割があります。たとえば未上場の株式や、特定口座に受け入れる要件を満たさない株式などです。相続や贈与で古い株券を受け継いだ、といったケースでも一般口座になることがあります。
NISA口座とは
NISA口座(非課税口座)は、その中で得た配当や譲渡益が非課税になる口座です。課税されないので、原則として確定申告そのものが関係してきません。ただし後述するとおり、損失が出たときの扱いには注意点があります。
| 口座の種類 | 損益の計算 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が計算し、税金も天引き | 原則不要(申告することも選べる) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が計算(年間取引報告書あり) | 必要。ただし報告書を使って簡便にできる |
| 一般口座 | 自分で計算する | 必要。取得費の記録も自分で管理 |
| NISA口座 | 非課税なので税金の計算が不要 | 不要(損失は「ないもの」とみなされる) |
- 手続きの手間をできるだけ減らしたい → 特定口座(源泉徴収あり)が選ばれることが多い
- 自分で申告する前提で考えている → 特定口座(源泉徴収なし)も選択肢
- 一般口座は、特定口座に入れられないものを扱うための口座という位置づけ
※どれが有利かは収入や家族構成によって変わります。判断に迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。
② 特定口座「源泉徴収あり」と「なし」の違い
ここが、口座開設のときに一番迷うポイントです。国税庁の「特定口座制度」の説明を、かみくだいて見ていきます。
源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)
売却して利益が出たとき、その都度、証券会社が税金を天引きして代わりに納めてくれる口座です。国税庁の説明では、譲渡の対価等が支払われる際に15.315%(ほかに住民税5%)の税率で源泉徴収される、とされています。
この口座の最大の特徴は、その所得について確定申告をしないことを選べる(申告不要)という点です。会社員の方が「投資は始めたいけれど、確定申告はできれば避けたい」という場合に選ばれやすいのはこのためです。
また、口座内では1年を通じた損益が自動的に通算されます。年の途中で利益が出て源泉徴収されたあと、その後の取引で損失が出て年間トータルがマイナスになった場合、天引きされた税金は精算されて戻ってきます。配当金を同じ口座で受け取る設定にしておけば、その配当と譲渡損失を口座内で損益通算することもできます。
源泉徴収なし(簡易申告口座)
証券会社が損益の計算はしてくれますが、税金は天引きされないので、自分で確定申告して納める口座です。国税庁は、この口座について「特定口座年間取引報告書により、簡便に申告」できると説明しています。ゼロから計算する一般口座に比べれば、手続きはかなり楽になります。
| 比較項目 | 源泉徴収あり | 源泉徴収なし |
|---|---|---|
| 税金の納め方 | 証券会社が天引きして納付 | 自分で確定申告して納付 |
| 確定申告 | 原則不要(することも選べる) | 必要(年間取引報告書を使う) |
| 口座内の損益通算 | 自動で行われ、納めすぎた分は精算される | 申告時に自分で計算 |
| 資金の効率 | 利益が出るたびに天引きされる | 納税は翌年。それまで手元に資金が残る |
③ 確定申告が不要なケース・必要になるケース
「投資を始めたら必ず確定申告が必要」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。整理すると、次のようになります。
確定申告が不要になりやすいケース
- 特定口座(源泉徴収あり)だけで取引していて、申告不要を選ぶ場合——すでに税金が天引きされているため
- NISA口座だけで取引している場合——非課税なので申告の対象にならない
- そもそも1年間の利益がなかった場合——ただし損失を繰り越したいなら申告が必要(後述)
また、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員の方は、給与以外の各種所得金額の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています(いわゆる「20万円ルール」)。ただしこれは条件が細かく、副業や他の所得がある方は当てはまらないこともあります。
確定申告が必要になるケース
一方で、次のような場合は申告が必要になります。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収なしの特定口座で利益が出た | 税金が天引きされていないため、自分で申告して納める |
| 一般口座で利益が出た | 取得費・譲渡損益を自分で計算して申告する |
| 複数の口座の損益を通算したい | A証券は利益、B証券は損失——といった相殺は申告しないとできない |
| 損失を翌年以降に繰り越したい | 譲渡損失の繰越控除を受けるには申告が必須 |
| 米国株などの配当で外国税額控除を受けたい | 現地で課税された分を調整するには申告が必要 |
特に見落とされやすいのが、3つ目と4つ目です。源泉徴収ありの特定口座であっても、別の証券会社の口座との損益通算や、損失の繰越控除を受けたい場合は、申告しなければその恩恵を受けられません。国税庁も、他の口座の譲渡損益との相殺や損失の繰越控除の適用を受ける場合は申告が必要だと明記しています。
④ NISA口座は「そもそも申告しない」
NISA口座については、シンプルに「確定申告は不要」と考えて構いません。国税庁の説明でも、NISA口座で取得した上場株式等の配当等や売却によって生じた譲渡益は非課税とされています。税金がかからないので、申告して精算するものがないわけです。
ただし、ここには裏返しの注意点があります。
この点は、NISAと課税口座を併用している方ほど関係してきます。NISAは税金の計算からは完全に切り離された世界——そう理解しておけば、申告の場面で迷うことは少なくなります。NISA制度そのものについては、NISA口座はどこで開く?証券会社比較の考え方もあわせてご覧ください。
特定口座か一般口座か、源泉徴収ありかなしか——この選択は口座開設の申込画面で行います。まずは制度を確認しながら、自分に合う形を選んでみてください。
証券会社の選び方を見る →投資を始めるには、まず証券口座が必要です。一例として、初心者向けのサポートに力を入れているDMM株をご紹介します。もちろん、ほかの証券会社が合う方もいます。ご自身に合うところを選んでください。
初心者も安心!サポート充実の【DMM株】 →⑤ 確定申告をした方が有利になりやすい場面
ここからは、「申告しなくてもいいけれど、した方が有利になることがある」という一般論を整理します。実際に有利かどうかは人によって変わるので、あくまで考え方として読んでください。
複数の口座をまたいだ損益通算
たとえば、A証券の特定口座(源泉徴収あり)で利益が出て税金が天引きされ、同じ年にB証券の口座では損失が出た——というケースです。この2つは、放っておくと合算されません。確定申告で通算すれば、全体の損益にもとづいて税額が計算し直され、納めすぎになっていた分は還付の対象になります。
譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡損失は、その年の利益や(申告分離課税を選んだ)配当所得等と相殺してもなお引ききれない分を、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。相場が下がった年の損失を、回復した年の利益にぶつけられる、という制度です。
配当と譲渡損失の損益通算
上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当所得や利子所得と損益通算できます(配当については申告分離課税を選んだ場合)。ただし、その特定口座の譲渡損失を申告するときは、同じ口座の配当等もあわせて申告しなければならないという決まりがあります。「損失だけ申告して、配当は申告しない」という選び方はできません。
- 上場株式等と一般株式等(未上場株など)は別の区分——互いに損益通算できません
- NISA口座の損失——ないものとみなされるため通算できません
- 繰り越した上場株式等の譲渡損失——一般株式等の譲渡所得等からは控除できません
⑥ 申告する前に知っておきたい注意点
「申告すれば戻ってくるかもしれないなら、とりあえず申告しておこう」——と考える前に、知っておいてほしいことが2つあります。ここは特に個人差が大きい部分なので、最終的な判断は必ず専門家に確認してください。
いったん申告すると、あとから取り消せない
国税庁の説明によると、源泉徴収ありの特定口座の所得を申告するかどうかは口座ごとに選べますが、いったん申告に含めた後で「やっぱり申告しない」に変更することはできません。逆に、申告に含めずに提出したあとで「やはり含めたい」と変更することもできないとされています。取引ごとの選択もできません。
申告すると「合計所得金額」に含まれる
もうひとつ大きいのが、この点です。源泉徴収ありの特定口座の所得は、申告不要を選んでいるあいだは合計所得金額に含まれません。ところが確定申告に含めると、その所得は合計所得金額に反映されます。
合計所得金額は、配偶者控除や扶養控除の判定に使われるほか、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定にも影響することがあります。所得税は還付されても、別の負担が増える可能性がある——という構造です。
なお、住民税についても知っておきたい変更があります。かつては、上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことができましたが、令和6年度(令和5年分)以後の個人住民税からは、所得税で選択した課税方式と一致させることになり、別々に選ぶことはできなくなりました。古い記事やブログにはこの変更前の情報が残っていることがあるので、情報の日付にはご注意ください。
医療費控除などで申告する年も、選択は自由
医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をする年でも、源泉徴収ありの特定口座の所得まで一緒に申告しなければならない、ということはありません。申告するかどうかは口座ごとに選べます。「確定申告をする=投資の分も必ず申告する」ではない、と覚えておくと安心です。
📌 まとめ
- 上場株式等の譲渡益には原則20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)の税金がかかる
- 特定口座(源泉徴収あり)は証券会社が天引きして納付。確定申告は原則不要で、口座内の損益通算も自動
- 特定口座(源泉徴収なし)は自分で申告するが、年間取引報告書があるので手続きは簡便
- 一般口座は年間取引報告書がなく、取得費も損益も自分で計算する。未上場株など特定口座に入れられないものの受け皿
- NISA口座は非課税で申告不要。ただし損失は「ないもの」とみなされ、損益通算も繰越控除もできない
- 源泉徴収ありでも、複数口座の損益通算・譲渡損失の繰越控除(翌年以後3年間)を受けるには確定申告が必要
- 繰越控除は、取引がなかった年も含めて連続して申告することが条件
- 申告した所得は合計所得金額に含まれ、扶養控除や保険料に影響することがある。しかもあとから取り消せない
- 有利・不利は人によって変わる。最終的な判断は税務署・税理士に相談を
※この記事は投資および税制に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の証券会社・金融商品の勧誘や、個別の投資助言・税務相談を行うものではありません。記載内容は国税庁が公表している情報(タックスアンサーNo.1463・No.1474・No.1476・No.1535・No.1900、確定申告書等作成コーナーの説明等)をもとに2026年9月時点で整理したものであり、税制は今後変更される可能性があります。実際の税務上の取扱いはご自身の状況によって異なりますので、最終的には国税庁の公表情報をご確認のうえ、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。投資はご自身の判断と責任で行ってください。投資には元本割れのリスクがあります。