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証券会社を乗り換えるときの注意|保有している株・投資信託の移管(振替)と、特定口座・NISA口座の扱い
① 乗り換えの3つの選択肢
証券会社を変えたいとき、保有している商品の扱いについて、大きく分けて次の3つの方法があります。
| 方法 | 内容 | 押さえておきたい点 |
|---|---|---|
| ① 移管(振替)する | 売らずに、保有している株や投資信託を新しい証券会社の口座へ移す | 移せない商品がある。手続きに日数がかかる。特定口座は取得価額などが引き継がれる仕組みがある |
| ② 売却して現金で移る | 売って現金にしてから、新しい口座で買い直す | 利益が出ていれば税金がかかる。売ってから買い直すまでの間に価格が変わる可能性がある |
| ③ 古い口座に残す | 保有分は今までの口座に置いたまま、新しい買い付けだけ新しい口座で行う | 口座が2つになり、管理や確定申告の書類が増える。古い口座の維持に条件や費用がないかは各社で確認 |
どれが合うかは、保有している商品、含み益の有無、手間をどこまでかけられるかで変わります。この記事では「この方法がよい」とは言いません。
② 移管(振替)できるもの、できないもの
株式などの移管は、「振替」という仕組みで行われています。証券保管振替機構(ほふり)の「よくあるご質問」では、他の証券会社の口座に株式を振替(移管)するときは、振替元の口座を開設している口座管理機関(証券会社等)を通じて手続きをすると案内されています。つまり、手続きの窓口は、いま利用している証券会社(移管元)です。
上場株式(ETFを含む)
上場株式は、振替の仕組みの対象です。証券保管振替機構の同じFAQは、ETFを含む区分にも掲載されています。ただし、新しい証券会社がその銘柄を取り扱っているかどうかは別の話で、証券会社ごとに確認が必要です。
投資信託
証券保管振替機構の「よくあるご質問」では、投資信託を購入した販売会社から他の金融機関へ移管できるかという質問に対して、「投資信託振替制度上は取扱い可能ですが、金融機関によって取扱いができない場合もあります」と答えています。「投資信託は移管できないの?」と気になる方は、この部分が関係します。制度としては可能でも、移管元・移管先の双方の取り扱い次第で、移せない場合があるということです。移したい投資信託が移せるかは、両方の案内で確認してください。
NISA口座で保有している商品
NISA口座の中の商品は、金融機関を変更しても、変更後の金融機関のNISA口座には移せません(詳しくは⑤)。
③ 移管の流れと、かかる日数
移管の流れは証券会社ごとに細かい違いがありますが、一般的には次のような順番になります。
- 乗り換え先で口座を開設する(特定口座を使いたい場合は、特定口座も開設しておきます。④で説明するとおり、特定口座の移管を受け入れる側にも特定口座が必要です)
- 乗り換え先の口座の情報を確認する(証券保管振替機構は、移管先の機構加入者コードなど、移管の方法については「証券会社にお問い合わせください」としています)
- 移管元の証券会社に、移管(振替)の依頼書類を提出する(書類の名称や提出方法は会社ごとに異なります)
- 移管の完了を、乗り換え先の口座で確認する
かかる日数について、証券保管振替機構の「よくあるご質問」は、「振替に要する日数については、振替元の口座を開設している口座管理機関にお問い合わせください」としています。日数の目安は、公的な資料では示されていませんでした。証券会社の案内に目安が書かれていることもありますが、会社や商品、時期によって違うため、この記事では日数の目安を書きません。余裕を持って、移管元に確認してください。
④ 特定口座の移管|取得価額や取得日はどうなる?
特定口座は、証券会社が売買の損益を計算してくれる口座です(違いは特定口座と一般口座の違い|投資の確定申告の基礎で扱っています)。「特定口座 移管 税金」で気になるのは、移したあとの取得価額(買った値段)や取得日がどうなるかだと思います。租税特別措置法施行令(第25条の10の2、2026年10月にe-Gov法令検索で確認)には、特定口座から他の金融機関の特定口座へ移管するときの決まりが書かれています。分かりやすく言い換えると、次のとおりです。
- 移管を受ける側の特定口座を開設したうえで、移管元の金融機関に、移管を依頼する書類(特定口座内保管上場株式等移管依頼書)を提出する
- 移管元は、移管の際に、取得費(買った値段にあたる金額)や取得日などを証する書類を移管先に送る。この送付がない場合、移管先は移管を受け入れない
- 移管を受けた口座では、その株式は、移管元が計算した金額で取得されたものとして扱われ、取得日も引き継がれる(のちに売ったときの損益や、保有期間の判定に使われる)
- 一部の移管でも、同じ銘柄は全て移管する形になる(同じ銘柄の一部だけを移すことはできない)
つまり、特定口座から特定口座への移管は、売却ではなく、取得価額や取得日などの情報を引き継ぐ手続きとして定められています。実際の取得価額や書類の形式は、移管元・移管先の案内で確認してください。
- 一般口座の移管については、公的な資料では詳しい扱いを確認できなかったため、この記事では説明しません。一般口座は取得費などを自分で記録しておく必要があります(特定口座と一般口座の違い|投資の確定申告の基礎参照)
- 個別の税額や申告の要否は、税務署や税理士にご確認ください
⑤ NISA口座は別の手続き|保有商品は移せない
NISA口座は、特定口座・一般口座とは別の扱いです。日本証券業協会の「2024年以降のNISAに関するQ&A」(2025年9月版を確認)には、次のような説明があります。
- NISA口座を開設する金融機関は変更できるが、変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託は、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできない
- 金融機関を変更しても、変更前の口座で保有している商品の配当金や売買益には、引き続き非課税が適用される。ただし、買付代金は非課税保有限度額に含まれる
- NISA口座の商品を特定口座や一般口座に移管することはできる。その場合、取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となる。特定口座へ移す場合は、NISA口座がある証券会社と同じ証券会社の特定口座に移すなどの要件がある
このため、NISA口座で保有している商品をそのまま新しい証券会社に引っ越すことはできず、現実的な選択肢は「NISA口座に置いたまま非課税で保有を続ける」「売却する」「課税口座に移す(ただし非課税の対象ではなくなります)」のいずれかになります。NISAの金融機関の変更は、時期(変更後の金融機関で使いたい年の前年10月1日から、その年の9月30日まで)や、その年に買付けをしていると変更できない点など、独自のルールがあります。くわしくはNISAの金融機関を変更するには|手続きの時期と流れ、変更するときの注意点をご覧ください。NISAで売却したときの枠の考え方はNISAで売却したら枠は復活する?仕組みと注意点で扱っています。
⑥ 売却して乗り換える場合の税金
保有している商品を売って現金で乗り換える場合は、売却で利益(譲渡益)が出ると課税されることがあります。国税庁のタックスアンサー 番号1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」では、次のように説明されています(2026年10月確認)。
- 株式等の譲渡による所得は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税になる
- 譲渡所得は、譲渡価額から、必要経費(取得費と委託手数料等)を差し引いて計算する
- 上場株式等の税率は20%(所得税15%・住民税5%)で、このほかに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わる
特定口座(源泉徴収あり)で売った場合は、証券会社が税金を差し引いて納めるしくみがあります(特定口座と一般口座の違い|投資の確定申告の基礎)。税金の全体像は投資にかかる税金の基本|NISA以外の課税口座の仕組みで整理しています。損益通算などの仕組みが使えるかどうかは状況によって違うため、税務署や税理士にご確認ください。
売却して乗り換える場合は、売ってから新しい口座で買い直すまでの間に、価格が変わる可能性もあります。税金だけでなく、こうした点も含めて、移管するか売却するかを検討してください。
⑦ 手数料・費用と、乗り換え前のチェックリスト
手数料・費用
移管の手数料があるかどうか、いくらかかるかは、証券会社ごとに違います。会社ごとの手数料は、この記事では書きません。移管の依頼をする前に、「移管にかかる費用はいくらか」「移管を受け入れる側にも費用がないか」を、移管元と移管先の両方に確認してください。
乗り換え前のチェックリスト
- 保有している株・投資信託が、乗り換え先で取り扱われているか(取り扱いがない場合の扱いは、両方の証券会社に確認)
- 投資信託が、移管元の側で移管(出庫)できる商品か
- 特定口座の移管の場合、乗り換え先に特定口座を開設しているか
- NISA口座は、保有商品を移せない前提で、「そのまま保有」「売却」「課税口座へ移す」のどれにするか(NISAの金融機関を変更するには|手続きの時期と流れ、変更するときの注意点)
- 毎月の積立設定を、乗り換え先でつくり直す必要があるか。移管した投資信託の積立の扱いは会社ごとに違うため確認(積立の考え方は積立投資とドルコスト平均法|初心者にやさしい投資の始め方)
- 配当金・分配金の受け取り方法の設定(口座を変えたあとの設定は、移管先の案内で確認)
- 株主優待を受けている銘柄の、継続保有の条件への影響(証券保管振替機構は、別の証券会社に移管したときに株主番号が変わるのかといった質問は、株主名簿管理人に問い合わせるよう案内しています)
- 移管の手続きが終わるまでの間、売買ができるかどうか(公的な資料では確認できなかったため、移管元に確認)
- 確定申告で必要になる書類(年間取引報告書など)が、古い口座と新しい口座の2か所に分かれるか
証券会社の選び方は証券会社の選び方|初心者が最初に見るべきポイント、NISAの口座選びはNISA口座はどこで開く?証券会社比較の考え方、商品の違いは投資信託とETFの違いで扱っています。制度や手続きは変わることがあるため、手続きの直前に、移管元・移管先の最新の案内を確認することが大切です。
取扱商品、手数料、サポートなど、証券会社を比べるときの見方を整理した記事があります。特定の会社をすすめるものではありません。
証券会社の選び方を見る →この記事は乗り換えを考える方向けの内容ですが、これから株式投資の口座を検討している方に向けて、広告をひとつ掲載します。広告主の紹介によると、DMM株は初心者向けのサポートに力を入れている証券会社とのことです。取扱商品や口座の種類、手数料など、サービスの内容や利用条件は、公式サイトでご確認ください。ほかの金融機関が合う方もいますので、ご自身で比べて選んでください。
初心者も安心!サポート充実の【DMM株】 →📌 まとめ
- 乗り換えには、保有分を移す(移管・振替)、売って現金で移る、古い口座に残す、の選び方がある。どれが合うかは人によって違う
- 移管は、移管元の証券会社を通じて行う。かかる日数は、証券保管振替機構が移管元への確認を案内している。この記事では目安は書かない
- 投資信託は、制度上は移管できるが、金融機関によって取り扱いができない場合がある
- 特定口座から特定口座への移管では、移管元が取得費や取得日などを移管先に送る決まりがあり、移管先でも取得日などが引き継がれる(租税特別措置法施行令第25条の10の2)
- NISA口座で保有している商品は、変更後の金融機関のNISA口座には移せない。変更前の口座に残せば非課税のまま。課税口座に移すと、取得価額は移管日の時価になる
- 売却して乗り換えると、利益に課税されることがある(申告分離課税・上場株式等は20%と復興特別所得税)。元本割れの可能性もある。最終判断はご自身で
- 手数料、取り扱い商品、積立設定、配当金の受取方法、株主優待の条件は、移管元・移管先の両方で事前に確認する
- 証券保管振替機構「よくあるご質問」他の証券会社の口座に株式を振替(移管)するのに、どのくらいの日数がかかりますか。(2026年10月確認)
- 証券保管振替機構「よくあるご質問」投資信託を購入した販売会社から、他の金融機関に移管をすることは可能ですか。(同上)
- 証券保管振替機構「お問合せ」(一般投資家の皆様へ)(同上)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法施行令(第25条の10の2 特定口座内保管上場株式等の移管など)(同上)
- 国税庁 タックスアンサー 番号1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(同上)
- 日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」2025年9月版(Q58〜Q60、Q67。業界団体の資料です)(同上)
※この記事は一般的な情報の紹介であり、特定の金融商品の勧誘、個別の投資助言、税務相談ではありません。制度の内容は2026年10月に確認できた範囲のもので、変わる場合があります。移管できる商品、手続き、日数、手数料は証券会社によって異なります。投資には元本割れのリスクがあります。個別の税額や手続きは、利用中・乗り換え先の証券会社、税務署、税理士などに相談し、最後はご自身で決めてください。