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家族が亡くなったときの証券口座の手続き|株・投資信託・NISA口座はどうなる? 相続の基本

サイト管理人
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株式投資歴20年。米国株・海外株・FX投資の経験をもとに情報をお届けします。
大切なご家族が亡くなったあと、株や投資信託をどうすればよいのか、NISA口座は引き継げるのか、と戸惑う方は少なくありません。証券口座は、預貯金と違って「持っている商品」が口座の中にあるため、手続きの進め方が分かりにくいものです。この記事では、国税庁、日本証券業協会、証券保管振替機構(ほふり)の公表情報と、証券会社が公開している相続手続きの案内で確認できた範囲にもとづいて、一般的な手続きの流れ、NISA口座の扱い、相続税の基本、口座が見つからないときの調べ方を整理します。口座の種類の違いは特定口座と一般口座の違い、投資にかかる税金の全体像は投資にかかる税金の基本で扱っています。税額の試算や、個別の相続についての助言は行いません。
⚠️ はじめにお読みください
この記事は2026年10月時点で確認できた公的機関などの公表情報をもとにした、一般的な説明です。手続きの名称、必要書類、かかる期間は証券会社ごとに異なります。また、法律や税制は改正されることがあります。相続の状況(相続人の人数、遺言書の有無、財産の内容など)は一人ひとり違うため、「こうするとよい」とお伝えすることはできません。実際の手続きは、まず口座のある証券会社に確認し、税金や法律に関わる点は税務署、税理士、司法書士などの専門家にご相談のうえ、最終判断はご自身で行ってください。

① 手続きの一般的な流れと、必要になりやすい書類

証券会社が公開している相続手続きの案内(複数社)を確認すると、おおまかな流れは次のようにまとめられます。細かい名称や順番は会社によって違いますので、「このような流れが一般的」というイメージとして読んでください。

段階 内容(一般的な例)
① 連絡口座のある証券会社に、口座の名義人が亡くなったことを連絡する。相続人の代表者が窓口になる会社がある
② 書類の案内会社から、手続きの案内と所定の書類が届く。保有している資産の一覧が示される場合もある
③ 書類の提出戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、印鑑登録証明書、遺言書や遺産分割協議書、会社所定の依頼書などを提出する
④ 移管または売却株や投資信託は、相続人名義の口座に移す(移管)。会社によっては、投資信託を解約して代金を移す方法もある
⑤ 完了手続きが終わると、完了の通知が届く

必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、相続人の人数などで変わります。公開されている案内では、戸籍謄本などは「発行から6か月以内」、印鑑登録証明書は「発行から3か月以内」など、書類に有効期間の目安がある会社もあります。また、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を提出すると、戸籍謄本の提出を省略できる会社もあるとされています。書類が期限切れにならないよう、最初に会社へ確認するのが無難です。

かかる期間も会社によって違います。ある会社の案内では、書類に不備がない簡易的な手続きで死亡の連絡から1か月ほど、通常の手続きで2〜3か月ほどが目安とされていました。郵送の状況や書類の不備、資産の内容によっては、さらに時間がかかる場合があります。

💡 名義人の死亡後の取引について
  • 確認した公開情報の範囲では、死亡の連絡後に口座での取引がどう扱われるかは、会社の案内で異なり、一律には読み取れませんでした
  • ある会社の案内では、「原則として、亡くなった方の口座で有価証券を売却することはできず、相続人の口座に移したあとで売却できる」とされています
  • 取引の可否や、配当金などが入る口座の扱いは、口座のある証券会社の案内に従ってください

② 株・投資信託はどうなる?|移管と売却の考え方

基本は「相続人の口座へ移す」

公開されている複数の証券会社の案内では、株式や投資信託は相続人名義の口座に移す(移管する)のが基本とされています。移し先の口座を相続人が持っていない場合は、先に口座を開設する必要があるという案内もあります。口座の種類(特定口座か一般口座か)の違いは、特定口座と一般口座の違いを参考にしてください。

預貯金のように、そのまま現金で払い戻される手続きではない点が、証券口座の特徴です。現金にしたい場合は、移管のあとに、相続人の口座で売却や解約をする、という順番になるのが一般的とされています。ただし、投資信託を会社が解約して代金を移す方法を用意している会社もあるなど、扱いは会社によって違います。

移管できないものがある場合も

ある会社の案内では、信用取引の建玉やFXなどの取引は相続人の口座へ移管できず、会社が決済するとされていました。投資信託の移管に1銘柄ごとの手数料がかかる会社もあります。具体的な内容は、口座のある会社の案内で確認してください。

相続人が複数いるとき

相続人が複数いる場合、会社の案内では次のような扱いが見られます。

誰が相続人になるのか、法定相続分はどうなるのかは、民法で定められています。国税庁の「相続人の範囲と法定相続分」では、配偶者は常に相続人となり、そのほかは子、親などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になると説明されています。また、法定相続分は遺産分割の合意ができなかったときの目安であり、その割合で分けなければならないわけではないとも書かれています。実際の分け方は、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。

③ NISA口座はどうなる?|非課税の扱いと届出

NISA口座については、日本証券業協会の「2024年以降のNISAに関するQ&A」(2026年9月版)と、国税庁のNISAに関するQ&Aで、次のように説明されています。

つまり、亡くなった方のNISA口座で続いていた非課税の扱いは、相続人にそのまま引き継がれるわけではありません。相続後の売却益や配当の税金は、相続人の口座(特定口座・一般口座)の扱いになります。特定口座に受け入れる場合は、相続の対象となった同じ銘柄をすべてその口座に移す必要があるなどの条件があり、「相続上場株式等移管依頼書」の提出が求められるとされています。また、被相続人のNISA口座がある会社と、相続人の特定口座がある会社が同じ場合に移管できる、とも書かれています。NISAの制度そのものは新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の違いやNISAで売却したら枠は復活する?をご覧ください。

④ 相続税の基本|申告期限と上場株式の評価

申告が必要なのは、財産の合計が基礎控除を超える場合

国税庁のタックスアンサー(No.4205「相続税の申告と納税」、2026年4月1日現在の法令等)によると、相続税の申告と納税が必要なのは、相続などで取得した財産の価額の合計額(債務などを控除したもの)が遺産に係る基礎控除額を超える場合です。基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。基礎控除額は、No.4152「相続税の計算」で3,000万円+600万円×法定相続人の数と示されています。相続税がかかる財産には、現金や預貯金のほか、有価証券(株式など)も含まれるとされています(No.4105)。

申告期限は10か月以内

相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限になる、という例が国税庁に示されています。期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、その翌日が期限とみなされます。

また、No.4208によると、遺産の分け方が決まっていなくても、分割がまとまらないことを理由に申告期限が延びることはありません。その場合は、民法の相続分などに従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税をすることになります。証券会社での手続きが長引いても、税金の期限とは別に進みます。

上場株式は「死亡の日の最終価格」が基本

国税庁のNo.4632「上場株式の評価」によると、相続税の計算で、上場株式は、上場している金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日)の最終価格で評価します。ただし、その最終価格が、課税時期の属する月、前月、前々月のそれぞれの毎日の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価する、とされています。課税時期に最終価格がない場合などは、一定の修正をすることになっています。

ここで注意したいのは、相続税の評価額(上の考え方)と、NISA口座から移したときの取得価額(相続が発生した日の時価)は、別の目的の数字だということです。どちらがどの場面で必要になるかは、税務署や税理士にご確認ください。なお、投資信託などの評価方法は、この記事では原文で確認できた範囲を超えるため、触れていません。税額の試算も行いません。

⑤ 相続した株を売ったとき|取得費加算の特例

相続した株を売って利益が出たときの税金(譲渡所得)については、一定の場合に取得費に相続税額の一部を加算できる特例があります。国税庁のNo.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」では、適用を受けるための要件として、次の3つが示されています。

この特例は、譲渡所得にだけ適用されるもので、適用を受けるには確定申告が必要です。取得費に加算できる金額は、一定の算式で計算し、売却した財産ごとに計算するとされています。相続税が課税されていない場合は要件を満たしません。計算や申告の可否は、税務署や税理士にご確認ください。

売却益の税金の基本は投資にかかる税金の基本で、確定申告の考え方は特定口座と一般口座の違いで扱っています。

⑥ 口座のある証券会社が分からないときの調べ方

「株を持っていたはずだが、どこの証券会社か分からない」という場合には、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」という手続きがあります。ほふりの案内(2026年10月版)で、確認できた内容は次のとおりです。

様式や必要書類は、ほふりのホームページで確認できます。受け付け後はキャンセルができないため、証券会社に心当たりがあるときは、先にその会社へ問い合わせてから請求するよう案内されています。また、開示結果の会社へ連絡しても「口座がない」と言われる場合には、全店で調べられる窓口に「加入者口座コード」を伝える、といった案内もあります。

⑦ 相談先と、始める前のチェックリスト

こんなときは、ここに相談

知りたいこと 相談先の例
口座の手続き、必要書類、移管の方法、手数料口座のある証券会社
相続税の申告の要否、株の評価、売却時の税金税務署、税理士
相続人の確定、遺産分割協議書、書類づくり司法書士、弁護士などの専門家
口座の開設先の調査証券保管振替機構(ほふり)

始める前のチェックリスト

証券会社の選び方や、これから投資を始める準備については、証券会社の選び方や生活防衛資金の考え方で整理しています。また、相続した株を持ち続けるのか売るのかは、相続人それぞれの状況によって変わります。元本割れの可能性など、投資のリスクを踏まえたうえで、最終的な判断はご自身で行ってください。

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この広告は、ご家族の相続手続きに関するものではありません。これから株式投資を始めるために、証券会社の口座を検討している方もいると思います。広告主の紹介によると、DMM株は初心者向けのサポートに力を入れている証券会社とのことです。取り扱いの商品や口座の種類、手数料など、サービスの内容や対象、利用条件は、公式サイトでご確認ください。ほかの金融機関が合う方もいますので、ご自身で比べて選んでください。

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📌 まとめ

  • 証券口座の相続は、口座のある証券会社に連絡し、案内に従って書類を出し、株や投資信託を相続人の口座へ移す(移管)のが一般的な流れ。必要書類や期間は会社によって違う
  • 現金にしたい場合は、移管のあとに相続人の口座で売却や解約をするのが一般的とされる。信用取引などは移管できない場合もある
  • NISA口座は、相続人が「非課税口座開設者死亡届出書」を遅滞なく提出する。相続した株式等は相続人のNISA口座には入れられず、特定口座か一般口座へ。取得日は相続が発生した日、取得価額はその日の時価とされる
  • 相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内。遺産の分割がまとまらなくても、期限は延びない。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかが目安
  • 相続した株を売るときは、一定の要件を満たすと、取得費に相続税額の一部を加算できる特例がある。確定申告が必要
  • 口座の開設先が分からないときは、ほふりの開示請求(郵送のみ・有料・2か月ほど)がある。個別の判断は、証券会社、税務署、税理士、司法書士などに相談し、最終判断はご自身で
📚 参考にした公的機関などの情報

※この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や個別の投資助言・税務相談・法律相談を行うものではありません。制度の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづいており、変わる場合があります。証券会社の手続きや必要書類は会社によって異なります。個別の相続については、証券会社、税務署、税理士、司法書士などにご確認のうえ、最終判断はご自身で行ってください。