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投資にかかる税金の基本|NISA以外の課税口座の仕組み

サイト管理人
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株式投資歴20年。米国株・海外株・FX投資の経験をもとに情報をお届けします。
NISAの非課税枠を使い切ったり、NISAの対象外の商品を買ったりすると、取引は課税口座で行うことになります。このとき、何に、いつ、どれだけ税金がかかるのかを知らないままだと、思わぬ場面で戸惑うことになります。この記事では、投資の税金の基本を国税庁の公表内容にもとづいて整理します。個別の税務相談に代わるものではありませんので、実際の申告は税務署や税理士にご確認ください。

① 投資で課税されるのは主に2つ

株式や投資信託への投資で税金がかかる場面は、大きく分けて2つです。

🌿 課税される2つの利益
  • ①譲渡益(売却益):買ったときより高く売れたときの差額。売って初めて確定します
  • ②配当金・分配金:保有しているだけで受け取れる利益。受け取った時点で課税されます

ここで重要なのは、「含み益」には課税されないということです。100万円で買った株が200万円になっても、持ち続けているかぎり税金はかかりません。税金が発生するのは、売却して利益が確定したときです。

また、「利益」に対してかかるのであって、売却代金の全額にかかるわけではありません。100万円で買ったものを120万円で売った場合、課税の対象になるのは差額の20万円(正確には手数料などを差し引いた額)です。

② 税率20.315%の中身

上場株式等の譲渡益や配当にかかる税率は、よく20.315%と表記されます。この半端な数字の内訳は次のとおりです。

内訳 税率 備考
所得税 15% 申告分離課税
復興特別所得税 0.315% 所得税額(15%)に2.1%を掛けた額
住民税 5% —
合計 20.315% —

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源にあてるために所得税額へ上乗せされているものです。国税庁の説明では、基準所得税額に2.1%の税率を掛けて計算するとされています。「20%ではなく20.315%」なのは、この上乗せがあるためです。

💡 ざっくりした感覚をつかむ
  • 10万円の利益 → 税金は約20,315円、手取りは約79,685円
  • 100万円の利益 → 税金は約203,150円、手取りは約796,850円
  • 配当が年3万円 → 源泉徴収は約6,094円、手取りは約23,906円

③ 売却益(譲渡益)への課税

上場株式等を売却して得た利益は、国税庁の区分では「株式等に係る譲渡所得等」として、給与などほかの所得とは分けて税額を計算する申告分離課税になります。

利益の計算方法

基本の式は次のとおりです。

🌿 譲渡益の計算
  • 譲渡益 = 売却価額 −(取得費 + 売却時の手数料等)
  • 取得費には、買ったときの価格に加えて、買付時の手数料なども含まれます
  • 同じ銘柄を複数回に分けて買っている場合、取得費は総平均法に準ずる方法で計算します

積立で毎月買い付けている場合、「いくらで買ったか」は購入のたびに変わります。そのため取得単価は平均で計算されるのですが、特定口座を使っていれば、この計算は金融機関が行ってくれます。口座の種類による違いは特定口座と一般口座の違い|投資の確定申告の基礎で詳しく整理しています。

⚠️ 上場株式等と一般株式等は分けて計算する
国税庁の説明では、譲渡所得等は「上場株式等」と「一般株式等」に区分され、上場株式等の譲渡損失を一般株式等の譲渡所得から差し引くことはできないとされています。非上場株式などを扱う場合は、この区分に注意が必要です。

④ 配当・分配金は3つの方法から選べる

上場株式等の配当金は、受け取る時点で源泉徴収されます(所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%)。そのうえで、確定申告の際に3つの方法から選べるのが特徴です。

方法 内容 譲渡損失との損益通算 配当控除
申告不要制度 源泉徴収されたまま、申告しない できない 使えない
申告分離課税 他の所得と分けて20.315%で計算 できる 使えない
総合課税 給与など他の所得と合算し、累進税率で計算 できない 使える

この3つのうちどれが有利かは、その人の所得の状況によって変わります。一般論として、課税所得が少ない人は総合課税のほうが有利になる場合がある、譲渡損失がある人は申告分離課税を選ぶと相殺できる、といった整理がされていますが、実際の判断は個々の事情によります。ここは一律の正解がない部分なので、税務署や税理士に確認するのが確実です。

⚠️ 申告すると影響が及ぶ範囲がある
配当を確定申告すると、その配当所得は合計所得金額に含まれます。その結果、配偶者控除の判定、国民健康保険料、各種の所得制限のある給付などに影響する可能性があります。「税金が少し戻る」だけを見て判断すると、他の負担が増えて差し引きで損をすることもあり得ます。

また、以前は所得税と住民税で異なる課税方式を選べましたが、この取扱いは改正され、現在は所得税と住民税で同じ課税方式となります。古い解説記事にはこの点が反映されていないものがあるので注意してください。

⑤ 投資信託の分配金は2種類ある

投資信託の分配金には、税金の扱いが違う2種類があります。ここは初心者がもっとも誤解しやすいところです。

種類 中身 課税
普通分配金 運用で得られた収益から支払われる部分 課税される(20.315%)
元本払戻金
(特別分配金)
自分が出したお金が戻ってきている部分 課税されない

元本払戻金が非課税なのは、優遇されているからではなく、そもそも利益ではないからです。自分の元本が戻ってきているだけなので、受け取った分だけ個別元本(税務上の取得価額)が下がります。

⚠️ 「分配金が多い=もうかっている」ではない
分配金の金額だけを見て運用が好調だと判断するのは危険です。元本を取り崩して支払われている場合、受け取った現金の分だけ基準価額が下がっています。手元にお金が入ってきても、資産全体では増えていない、ということが起こり得ます。分配金の考え方は配当金・配当利回りの基礎知識|初心者が誤解しやすいポイントでも触れています。

⑥ 損益通算と、3年間の繰越控除

課税口座の大きな利点が、損失を税金の計算に反映できる点です。

損益通算

同じ年の中で、ある取引で出た損失と、別の取引で出た利益を相殺できます。たとえば、A社株で30万円の利益、B社株で20万円の損失が出た場合、課税されるのは差し引き10万円に対してです。申告分離課税を選択した上場株式等の配当等とも損益通算できるとされています。

複数の証券会社に口座がある場合、それぞれの口座内では自動的に通算されますが、口座をまたぐ通算には確定申告が必要です。

繰越控除(最長3年)

その年に相殺しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度があります。

💡 繰越控除を使うための条件
  • 損失が出た年に確定申告をすること
  • その後、取引がなかった年も含めて連続して確定申告を続けること
  • 必要な明細書等を添付すること

「損した年は申告しなくていい」と考えて手続きをしないと、翌年以降に利益が出たときに相殺できません。損失が出た年こそ申告を検討するというのが、この制度の考え方です。

⑦ NISA口座との決定的な違い

NISA口座は利益が非課税になる一方で、損失も税務上は存在しないものとして扱われます。

項目 課税口座 NISA口座
利益への課税 20.315% 非課税
損益通算 できる できない
繰越控除 できる(最長3年) できない
確定申告 口座の種類・状況による 不要

つまり、NISAは利益が出た場合にだけ効いてくる制度です。この非対称性は、NISA枠と課税口座をどう使い分けるかを考えるときの前提になります。NISAの枠そのものについては新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の違いをご覧ください。

⑧ 海外資産の二重課税と、今後の改正予定

外国株の配当は二重に課税されることがある

米国株など海外の株式やETFから配当を受け取ると、まず現地で課税され、そのあと日本でも課税されるという状態が生じます。この重複を調整するために設けられているのが外国税額控除です。

国税庁の説明では、外国税額控除は「その年分の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ 所得総額)」で計算した限度額まで、外国で納めた税額を日本の所得税から差し引ける制度とされています。適用を受けるには確定申告が必要で、明細書や外国税を納付したことを証する書類の添付が求められます。

なお、NISA口座では日本での課税自体がないため、外国税額控除は使えません。現地で源泉徴収された分はそのまま負担になります。海外ETFの税金と為替の論点は海外ETFと為替ヘッジの考え方で詳しく扱っています。

2027年からの上乗せ税の見直し

報道や税務系の解説によれば、2027年(令和9年)1月から「防衛特別所得税」が創設され、同時に復興特別所得税の税率が引き下げられるとされています。上乗せ部分の合計は当面変わらないよう調整される見込みと説明されていますが、制度の詳細や実際の税率は、必ず国税庁・財務省の公表情報でご確認ください。この記事の数値は2026年9月時点のものです。

口座の種類を決めてから始める

税金の手続きをどこまで自分でやるかは、口座を開くときに選ぶ「口座の種類」で大きく変わります。多くの人が特定口座(源泉徴収あり)を選んでいると言われています。

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📌 まとめ

  • 課税されるのは「譲渡益」と「配当・分配金」。含み益には課税されない
  • 税率20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
  • 譲渡益は申告分離課税。取得費は買付手数料などを含めて計算する
  • 配当は「申告不要」「申告分離課税」「総合課税」から選べるが、有利不利は人によって異なる
  • 配当を申告すると合計所得金額に含まれ、他の制度に影響する可能性がある
  • 投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税だが、それは利益ではないため
  • 損益通算と、最長3年の繰越控除が使える。繰越には連続した確定申告が必要
  • NISA口座では損益通算も繰越控除もできない
  • 海外資産の配当は二重課税になりうる。課税口座なら外国税額控除の対象だが、NISAでは使えない

※この記事は2026年9月時点で公表されている情報にもとづく一般的な解説であり、個別の税務相談・投資助言を行うものではありません。税制は改正される場合があり、また実際の取扱いは個々の状況によって異なります。申告の要否や有利不利の判断については、必ず国税庁の公表資料をご確認のうえ、所轄の税務署または税理士にご相談ください。投資はご自身の判断と責任で行ってください。投資には元本割れのリスクがあります。